一等二等国家資格取得講習修了後の流れ
一等二等国家資格取得講習修了後の流れ
国土交通省ドローン情報基盤システム(DIPS)が公式に案内しているページがございます。
よろしければご参照ください。
TWSM japanドローンスクールの場合、講習修了後合格者には、
修了証明書が郵送とメールで届きます。
※修了証明書は、その後の申し込みにも使用します。
講習に合格の場合は、実地試験が免除されます。
しかし、学科試験と身体検査は受検必須のため、受験資格をまず確認します。
無人航空機操縦士試験申込システム
(https://ua-remote-pilot-exam.manaable.com/)にログインします。
※無人航空機試験操縦士試験申込システムのアカウントをお持ちでない方は、
【新規登録】からアカウントを作成する必要があります。
アカウントの作成方法は下記のボタンから確認できます。
ログイン後、【申込管理】から【試験を探す】をクリックし、
【受験資格の確認】の申込受付状況が受付中のものを選択し、【申込み】をしてください。
※受験資格の確認ができないと、学科試験の申込みができないため、注意してください。
PROMETRICにログインします。プロメトリックIDをお持ちでない方は、最初にIDを作成してください。
ログインしたら、【試験を予約する】を選択し、予約手続きを進めてください。
試験会場はこちらをご参照ください。
※学科試験は全国で開催されています。
※土日の試験は開催が少ないので、お早めにご予約ください。
※講習の修了以前に、座学試験の受験も可能です。
試験に合格したら、再度無人航空機操縦士試験申込システムにログインし、
【試験を探す】から、【学科試験】1等2等どちらかの受験結果の確認をします。
本作業は、本人が確認するわけではなく、海事協会が確認するものとなっておりますので、
必須の作業です。
確認ができたら、次に【身体検査】書類での受検を選択します。
書類での審査の際に、公的証明書がある方は、そちらをご利用ください。
公的証明書
・自動車運転免許証(自動二輪免許、小型特殊免許及び原付免許を除く。)
・指定航空身体検査医による航空身体検査証明書
・無人航空機操縦者技能証明書
公的証明書がない方は、 医療機関の診断書(無人航空機操縦者身体検査証明書) が必要となります。
申請前6か月以内に受けた検査の結果が記載されている、
医師の診断書(無人航空機操縦者身体検査証明書)をご提出ください。
【試験を探す】から【試験合格証明書発行申込み】を選択し、申込を行います。
試験合格証明書発行が承認されると、試験合格証明書が発行されるので、ダウンロードしてください。
次にDIPS2.0にログインします。
ログイン後、【各手続き手順の確認】から、
【技能証明の取得申請】を選択し、
【技能証明の取得申請へ】をクリックしてください。
【技能証明書の新規交付】をクリックし、手続きを行います。
技能証明合格証明書番号が選択できない場合は、前のステップを飛ばしているか、承認前の可能性があります。
【技能証明合格証明書】には、先ほどダウンロードした、試験合格証明書をアップロードします。
【講習修了証明書1】には、①でメールで送られてきた修了証明書をアップロードします。
【ドローン情報基盤システム】手数料の納付のお知らせ
という件名のメールが届いたら、再度DIPS2.0にログインし、
【技能証明申請状況や技能証明書情報を確認する】の中から、
【 申請状況確認/取下げ/支払い 】を選択し、費用をお支払いください。(手数料:3,000 円)
無人航空機操縦者技能証明書は審査完了後から10開庁日を目安として、技能証明書が送付されます。
近年ドローン活用の需要が高まっており、ドローンに関する様々なことが義務化されています。
なかでもドローン購入後と、ドローンを飛行させる前に必要となる手続きについて
今回は解説したいと思います。
ドローンを屋外で飛行させるための必要な手続きとして、下記2点があります。
1. 機体登録・リモートID機器の搭載
2. 機体認証
機体登録と機体認証それぞれどう違うのかについて説明します。
2022年6月20日よりドローンの登録制度が始まり、ドローン(100g以上の無人航空機)を購入した場合、「機体登録」をすることが義務化されました。
そのため、機体登録されていないドローンは飛行が禁止されています。(機体登録をせずにドローンを飛行させた場合、1年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。)
機体登録を行うと国から登録記号というものが付与されます。
この登録記号を、ドローンの簡単に取り外しができないかつ外部から確認しやすい箇所に、耐久性のある方法で表示させる必要があります。
また、ドローンのサイズによって視認性も変わってくるため、表示すべき登録番号のサイズも規定されています。
· ◆25kg以上の機体:文字の高さが25mm以上
· ◆25kg未満の機体:文字の高さが3mm以上
この機体登録制度の導入の背景には安心・安全の確保のためという目的があります。
ドローンの利用機会が増えてくるに伴い、事故や無許可の飛行など、不適切な飛行事案が頻繁に発生するようになりました。
これを読んでいる皆様の中にも、空港内にドローンが侵入し滑走路が閉鎖されたといったニュースを見たことがあるのではないでしょうか。
これまで機体登録が義務化されていなかったときは、ドローンの墜落や飛行禁止区域でのドローン飛行などがあった場合でも、機体の所有者を特定できず事故の原因究明や機体所有者に対して安全上必要な措置を講じることができませんでした。
そういったことをなくし、安心・安全にドローンを飛行させることができるように機体登録制度は義務化されました。
物流や災害対応、測量などの幅広い分野で利用されるようになったことで、ドローンの所有者を把握することがさらに重要になってきています。
全てのドローンが機体登録できるというわけではありません。
安全上の理由から、以下の要件にあてはまるドローンに関しては機体登録をすることができません。
1. 国土交通大臣が登録できないと判断した機体
o ・製造者が安全性などを懸念して回収(リコール)している機体
o ・事故が多発していることが明らかな機体 など
2. 地上の人などに衝突した際に安全を損なう恐れのある機体
3. 遠隔操作または自動操縦による飛行制御が困難な機体
機体への登録記号の表示に加え、リモートID機器の搭載が必要となります。
リモートID機器とは、ドローンの機体の識別情報を遠隔地に電波で発信する機器のことです。
事故発生時・無許可での飛行が行われている場合などに、機体を特定するために必要となります。
リモートID機器から発信される情報としては、
· ・製造番号
· ・登録記号
· ・位置
· ・速度
· ・高度
· ・時刻
などがあげられます。1秒に1回以上発信されており、個人情報は含まれません。
ドローンにすでに内蔵されているものもありますが、内臓されていない場合は外付型のリモートID機器を搭載するようにしてください。
搭載が免除される場合などもあります。
リモートIDの詳細については、国土交通省の展開する下記ページをご確認ください。
▶無人航空機登録ポータルサイト(国土交通省)
機体認証とは、空の安全を確保するためドローンの強度や構造・性能についての検査を行い、機体の安全性を国が認証する制度のことです。
ドローンをいざ飛行させたいとなった場合に実施する検査です。
明確には、機体のモデルごとに認証を行う「型式認証」と、機体ごとに認証を行う「機体認証」にわけられます。
型式認証をしていれば、機体認証の一部または全部が免除となることがあります。
飛行状況に応じて、第一種と第二種の2種類に分類されます。
株式会社TWSM-JAPAN
本社:兵庫県養父市八鹿町八木573番地1
事務所:兵庫県神戸市中央区加納町4丁目7-26 藤嶋ビル3階
MAIL:twsmjapan@gmail.com
TEL:09027075999